医療・介護・福祉に携わる皆さまと、そのご家族へ

認知症による「資産凍結」から、あなたとご家族の財産を守る。

預金の引き出しも、不動産の売却も、判断能力を失えばご家族でも原則できなくなります。お元気な今だからできる備え——それが「家族信託」です。

  • 一般社団法人が運営
  • 司法書士等の専門家チーム
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CHECK

こんなご不安はありませんか?

  • 親(自分)が認知症になったら、預金や自宅はどうなるのか
  • アパート・貸地など、管理が必要な不動産を持っている
  • 相続で不動産が共有名義になり、身動きが取れなくなるのが心配
  • 遺言書だけで、家族の争いを本当に防げるのか不安
  • 成年後見制度は「使い勝手が悪い」と聞いて、ためらっている

ひとつでも当てはまったら、読み進めてください。

問題の構造

“資産凍結”は、誰にでも起こりうる問題です

認知症などで判断能力を失うと、ご本人名義の預金の引き出しや定期預金の解約、不動産の売却、各種契約が原則としてできなくなります。ご家族が生活費や介護費用のために使うことも困難になります。

523万人

2030年の認知症高齢者数の推計。高齢者の約7人に1人(14.2%)※1

215兆円

2030年度に認知症高齢者が保有すると試算される金融資産※2

約8

成年後見人等のうち、親族以外(司法書士・弁護士等の専門職など)が選任された割合※3

※1 厚生労働省資料「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」(九州大学 二宮利治教授研究班・令和5年度)より

※2 第一生命経済研究所試算(2018年)による民間推計

※3 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和6年1月〜12月)」より(約82.9%)

資産凍結のビフォーアフター

お元気なうち(判断能力あり)

  • ご本人が預金・不動産を自由に管理
  • 売却・解約・各種契約もできる

判断能力を失った後(資産凍結)

  • ご家族でも預金を動かせない
  • 不動産の売却・各種契約も原則できない
よくある誤解

「成年後見制度があるから大丈夫」と思っていませんか?

成年後見制度は大切な制度ですが、後見人の約8割は親族以外(司法書士・弁護士等の専門職など)が選任されており※3、専門職後見人には本人の財産から継続的に報酬が発生します(家庭裁判所の目安で月額2万円〜。管理財産額により月額3〜6万円)※4。また、いったん始まると本人の判断能力が回復しない限り、原則として続きます(民法10条)。

家族信託 成年後見制度
財産を託す相手 ご自身で選んだ家族など 家庭裁判所が選任(親族以外の専門職が約8割※3
継続的な報酬 設計次第(家族受託者なら不要とすることも可能) 専門職後見人には本人の財産から報酬が発生(家庭裁判所の目安で月額2万円〜※4
やめられるか 契約で柔軟に設計可能 本人の判断能力が回復しない限り、原則続く(民法10条)

※4 大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」(基本報酬月額2万円、管理財産額により月額3〜6万円)。報酬は裁判所の判断・個別事情により異なります。

解決策

家族信託——信頼する家族に、財産の管理を託す仕組み

家族信託は、お元気なうちに、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理・処分を託す契約です。財産の利益はご本人(受益者)のものまま。ご本人の意思を、判断能力を失った後も生かし続けることができます。

家族信託の基本のかたち
委託者(親)財産を託す方(ご本人)
受託者(子)財産を管理・処分する方
受益者(親自身)財産の利益を受け取る方

委託者と受益者はご本人(親)のまま。名義や管理は受託者(子)に移りますが、財産の利益はご本人が受け取り続けます。

力1

成年後見制度に代わる、柔軟な財産管理

ご家族が「受託者」となることで、ご本人の意思に沿った迅速で柔軟な財産の管理・運用・処分ができます。

力2

法定相続にとらわれない、想いのままの資産承継

「誰に」「何を」「どのように」渡すかを自由に設計できます。障がいをお持ちのお子様への継続的な生活支援など、ご家族への想いをカタチにできます。

力3

遺言ではできない、二次相続以降の承継先指定

ご自身の次だけでなく、その次の世代の承継先まで指定でき、長期的な資産承継と家系の想いをつなげます。※信託法上の期間制限があります。詳しくはご相談ください。

力4

不動産の共有化を防ぎ、将来の「争続」を未然防止

相続による不動産の共有名義化は将来のトラブルの元。信託で管理者を一人に定め、円満な資産活用と承継を実現します。

力5

設定時に贈与税・不動産取得税は、原則かかりません

財産の利益を受ける人(受益者)がご自身のままであれば、信託を設定した時点で贈与税・不動産取得税は課税されません。※信託の登記に係る登録免許税など、別途必要な費用があります。個別の設計により異なりますので、無料相談でご確認ください。

まずは、話を聞いてみることから。

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費用について

費用は、ご契約前にすべて書面でご提示します

家族信託の費用は、信託する財産の種類・規模・設計によって異なります。だからこそ、初回相談は無料とし、お見積りも無料。ご契約前に総額を書面でご提示し、ご納得いただけない場合の費用は一切かかりません。

専門家チーム

経験豊富な専門家チームが、直接対応します

特に医療法人・経営者の資産承継において豊富な支援実績を誇ります。

司法書士 谷 松生

谷 松生

司法書士(あすか中央司法書士事務所 代表)

豊富な実務経験で円満な承継をサポート

司法書士 岩白 啓佑

岩白 啓佑

司法書士(司法書士法人ラインメッツァ 代表)

想いに寄り添う最適なプランを設計

総合窓口 堀 浩輔

堀 浩輔

HIP理事 事業承継士・CFP

お悩みを整理し、解決への道をナビゲート

総合窓口 曽我 キャロル

曽我 キャロル

HIP理事 事業承継士

丁寧なヒアリングで心を込めてサポート

相談の流れ

お申し込みから相談まで、3ステップ

  1. お申し込み(3分)

    QRコードから専用ページへ。フォームは5項目だけ。お電話でも承ります。

  2. 日程のご連絡

    担当(堀・曽我)より1営業日以内にご連絡し、日時を調整します。

  3. 無料オンライン相談(約60分)

    ご自宅からZoom等で。お悩みの整理と、取るべき選択肢をその場でご提示します。

FAQ

よくあるご質問

はい。初回のオンライン相談(約60分)は無料です。売り込みは一切いたしません。まずは情報収集としてお気軽にご利用ください。
診断の有無だけで決まるものではなく、契約の内容を理解できる判断能力が残っているかどうかによります。程度によっては可能な場合もありますので、まずは早めにご相談ください。
あります。受託者となるご家族に管理の負担が生じること、信託した財産以外はカバーされないこと、税務上の取り扱いに注意が必要な場合があることなどです。無料相談では、デメリットや「家族信託が向かないケース」も正直にお伝えします。
目的によって異なり、併用する場合もあります。ご家庭の状況を伺い、中立の立場で適した選択肢をご提案します。
とてもよくあるお悩みです。ご家族への伝え方から一緒に考えますので、まずはお子様おひとりでのご相談も歓迎です。
お電話(050-8883-1130)でのご相談も承ります。Zoomの接続方法も丁寧にご案内しますのでご安心ください。

未来への準備は、お元気な“今”しかできません。

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